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台湾所得税法改正②~個人所得税引下げ
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このたび、台湾では国際的競争力と租税公平性の観点から所得税法の一部改正案につき2018年1月18日付で決議し、2018年1月1日に遡及して施行されることとなりました。
今回の改正により個人所得税の控除額の引上げと最高税率は引き下げにより、個人所得税の負担が軽減されます。
1. 総合所得税控除額の変更
2. 総合所得税の最高累進税率の45%から40%への引き下げ
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